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法律案新旧対照条文 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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以外の者から分娩の手当を受けた場合において保険者がやむを得
ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
第二項の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が
定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給するこ
とができる。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費
用の額を超えることができない。
(分娩費の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)
第九十八条の三 厚生労働大臣は、前条第二項の定めを適正なもの
とするため、必要な調査を行うものとする。
2 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、前項の調査に資する
ため、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において提供す
る分娩の手当の内容その他の厚生労働大臣が定める情報を厚生労
働大臣に報告しなければならない。
(保険医又は登録助産師)
第九十八条の四 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において健
康保険の分娩の手当に従事する医師又は助産師は、保険医(医師
であるものに限る。)又は厚生労働大臣の登録を受けた助産師(
以下「登録助産師」という。)でなければならない。
(準用)
第九十八条の五 第七十条第一項及び第二項の規定は分娩取扱保険
医療機関について、第七十条の二第二項の規定は分娩取扱保険医
療機関の管理者について、第七十二条の規定は分娩取扱保険医療
機関において分娩の手当に従事する保険医(医師であるものに限
る。)について、それぞれ準用する。
(指定助産所の指定)
第九十八条の六 第九十八条の二第一項第一号の指定は、政令で定
めるところにより、助産所の開設者の申請により行う。

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

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