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法律案新旧対照条文 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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健康保険法等の一部を改正する法律案

新旧対照条文

目次

健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)(第一条関係)【公布日、令和八年八月一日、公布の日から起算して一年を超え
ない範囲内において政令で定める日又は令和九年四月一日施行】

健康保険法(抄)(第二条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)(抄)(第三条関係)【公布日、令和八年八月一日又は公布の日から起算して一年を
超えない範囲内において政令で定める日施行】

船員保険法(抄)(第四条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)(抄)(第五条関係)【令和八年八月一日、公布の日から起算して一年を超
えない範囲内において政令で定める日、令和九年四月一日又は令和十年四月一日施行】

国民健康保険法(抄)(第六条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(抄)(第七条関係)【令和九年四月一日又は公布の日から起算して二年を超え
ない範囲内において政令で定める日施行】

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(抄)(第八条関係)【公布日、令和八年八月一日、公布の日

から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、令和九年四月一日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内
において政令で定める日施行】

高齢者の医療の確保に関する法律(抄)(第九条関係)【公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
施行】

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(抄)(第十条関係)【令和八年八月一日、公布の日から起算して一



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