法律案新旧対照条文 (177 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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要した費用について分娩費として組合員に支給すべき金額に相当
する金額を、組合員に代わり、当該医療機関又は助産所に支払う
ことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し分娩費を
支給したものとみなす。
6 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要
した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対
し、領収証を交付しなければならない。
7 組合は、組合員が分娩の手当を受ける場合において第一項の規
定による分娩費の支給をすることが困難であると認めるとき、又
は組合員が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の
者から分娩の手当を受けた場合において組合がやむを得ないと認
めるときは、主務省令で定めるところにより、第二項の算定の例
により算定した費用の額を基準として組合が定めるその分娩の手
当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし
、その額は、現にその分娩の手当に要した費用の額を超えること
ができない。
8 前各項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続
き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者
」という。)が退職後六月以内に分娩取扱保険医療機関等又は指
定助産所等から分娩の手当を受けた場合について準用する。ただ
し、退職後分娩の手当を受けるまでの間に他の組合の組合員の資
格を取得したときは、この限りでない。
(家族分娩費)
第六十三条の二 被扶養者(前条第八項本文の規定の適用を受ける
者を除く。)が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分
娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について
組合員に家族分娩費を支給する。
2 家族分娩費の額は、当該分娩の手当について健康保険法第九十
(新設)
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