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法律案新旧対照条文 (203 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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○ 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)(第十六条関係)【公布の日から起算して二年
を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


第十五条 (略)
2 (略)
3 審査支払運営委員会は、運営会議の権限のうち、第十八条第一
項第八号から第十二号まで、第二項第二号から第五号まで及び第
三項に規定する業務に係る重要事項その他の定款で定める重要事
項を決定する。
4 (略)



第十五条 (略)
2 (略)
3 審査支払運営委員会は、運営会議の権限のうち、第十八条第一
項第八号から第十三号まで、第二項第二号から第五号まで及び第
三項に規定する業務に係る重要事項その他の定款で定める重要事
項を決定する。
4 (略)

第十八条 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う

一~十一 (略)



第十八条 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う

一~十一 (略)

十二~十四 (略)
2~5 (略)
6 機構は、第一項第十四号に掲げる業務を行おうとするときは、
厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(新設)

十二 第九号及び第十号に準じ、分娩費又は家族分娩費の支払及
び審査を行うこと。
十三~十五 (略)
2~5 (略)
6 機構は、第一項第十五号に掲げる業務を行おうとするときは、
厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第十九条 機構は、前条第一項第十号及び第十一号、第二項第四号
及び第五号並びに第三項の審査並びに同条第二項第二号の意見を
述べる業務(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを
除く。次条及び第二十一条第一項において「審査等」という。)
を行うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設けるも
のとする。

べん

第十九条 機構は、前条第一項第十号から第十二号まで、第二項第
四号及び第五号並びに第三項の審査並びに同条第二項第二号の意
見を述べる業務(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書又は分娩
費若しくは家族分娩費に係る請求書に係るものを除く。次条及び
第二十一条第一項において「審査等」という。)を行うため、定
款の定めるところにより、審査委員会を設けるものとする。

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