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法律案新旧対照条文 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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をいう。以下同じ。)を受けようとする者又は分娩取扱保険医療
機関(同法第五十八条第三項に規定する分娩取扱保険医療機関を
いう。以下同じ。)若しくは指定助産所(同法第九十八条の二第
一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下同じ。)から分娩
の手当を受けようとする者が、協会に対し、個人番号カード(行
政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する
個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に
関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に
規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その
他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の
資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む
。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情
報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けて当該
情報を当該保険医療機関若しくは保険薬局、指定訪問看護事業者
又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に提供し、当該保
険医療機関若しくは保険薬局、指定訪問看護事業者又は分娩取扱
保険医療機関若しくは指定助産所から被保険者又は被扶養者であ
ることの確認を受けることをいう。

保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。
以下同じ。)若しくは保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう
。以下同じ。)から療養を受けようとする者、指定訪問看護事業
者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう
。以下同じ。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護

(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)
第二十八条の二 (略)
2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方
法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険

護をいう。以下同じ。)を受けようとする者が、協会に対し、個
人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条
第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者
証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム
機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第
二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を
送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険
者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に
必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用す
る方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から
回答を受けて当該情報を当該保険医療機関若しくは保険薬局又は
指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関若しくは保険薬
局又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であること
の確認を受けることをいう。

保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。
以下同じ。)若しくは保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう
。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事
業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をい
う。以下同じ。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看

べん

(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)
第二十八条の二 (略)
2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方
法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険

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