法律案新旧対照条文 (101 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
二 (略)
(業務)
第八十五条の三 連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二
第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及
び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院
時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看
護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
2~4 (略)
国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)
(略)
(業務)
第八十五条の三 連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の二
第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及
び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院
時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看
護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
2~4 (略)
2
二
(連合会又は機構への事務の委託)
第百十三条の三 保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の二
第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか
、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は機構
に委託することができる。
一・二 (略)
2 (略)
(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
第百十九条 第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の
二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において
準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第
五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び
第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十
五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第
五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合
を含む。)、第五十四条の二の二(第五十四条の三第六項におい
て準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(第五十
(連合会又は機構への事務の委託)
第百十三条の三 保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二
第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか
、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は機構
に委託することができる。
一・二 (略)
(略)
(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
第百十九条 第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の
二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において
準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第
五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び
第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第四十
五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第
五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合
を含む。)、第五十四条の二の二(第五十四条の三第七項におい
て準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(第五十
- 98 -