法律案新旧対照条文 (119 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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(業務)
第八十五条の三 連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項、第五十四条の二第
十二項、第五十四条の五第七項及び第五十四条の十一第六項にお
いて準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委
託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費
、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び分
娩費の請求に関する審査及び支払並びに出産時一時金の支払に関
する業務を行う。
2~4 (略)
(審査委員会)
第八十七条 第四十五条第五項の規定による委託を受けて診療報酬
請求書の審査を行い、又は第五十四条の五第七項において準用す
る第四十五条第五項の規定による委託を受けて分娩費に係る請求
書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(その
区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の三分の二以上が加入
しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以
下「審査委員会」という。)を置く。
2 連合会は、前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で
、健康保険法第七十六条第五項の規定による委託を受けて行う診
療報酬請求書の審査又は同法第九十八条の二第八項の規定による
委託を受けて行う分娩費に係る請求書の審査を審査委員会に行わ
せることができる。
(審査委員会の権限)
第八十九条 審査委員会は、診療報酬請求書の審査又は分娩費に係
る請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県
知事の承認を得て、当該保険医療機関等、指定訪問看護の事業を
二 (略)
(業務)
第八十五条の三 連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項
、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の二
第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及
び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院
時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看
護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
2~4 (略)
(審査委員会)
第八十七条 第四十五条第五項の規定による委託を受けて診療報酬
請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(
その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の三分の二以上が
加入しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会
(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 連合会は、前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で
、健康保険法第七十六条第五項の規定による委託を受けて行う診
療報酬請求書の審査を審査委員会に行わせることができる。
(審査委員会の権限)
第八十九条 審査委員会は、診療報酬請求書の審査を行うため必要
があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該保険医
療機関等若しくは指定訪問看護の事業を行う事業所に対して、報
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