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法律案新旧対照条文 (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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2 地方協議会は、保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取
消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、厚生
労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか
、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。

三 健康保険法第六十三条第二項第三号、第五号及び第六号の規
定による定め(同項第三号に規定する高度の医療技術に係るも
のを除く。)、同法第七十条第一項及び第三項、第七十条の二
並びに第七十二条第一項の規定による厚生労働省令、同法第九
十二条第二項の規定による基準(指定訪問看護の取扱いに関す
る部分に限る。)、船員保険法第五十四条第二項の規定による
厚生労働省令、同法第六十五条第十項の規定による厚生労働省
令、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十
条第二項の規定による厚生労働省令並びに同法第五十四条の二
第十項の規定による厚生労働省令に関する事項

(所掌事務)
第二条 中央協議会は、次に掲げる事項について、厚生労働大臣の
諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生
労働大臣に、文書をもつて建議することができる。
一・二 (略)
(新設)



社会保険医療協議会法(抄)(第十八条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

(所掌事務)
第二条 中央協議会は、次に掲げる事項について、厚生労働大臣の
諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生
労働大臣に、文書をもつて建議することができる。
一・二 (略)
三 健康保険法第九十八条の二第二項の規定による定めに関する
事項
四 健康保険法第六十三条第二項第三号、第五号及び第六号の規
定による定め(同項第三号に規定する高度の医療技術に係るも
のを除く。)、同法第七十条第一項及び第三項、第七十条の二
並びに第七十二条第一項の規定による厚生労働省令、同法第九
十二条第二項の規定による基準(指定訪問看護の取扱いに関す
る部分に限る。)、同法第九十八条の十第一項、第九十八条の
十一及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令、
船員保険法第五十四条第二項の規定による厚生労働省令、同法
第六十五条第十項の規定による厚生労働省令、同法第六十八条
の三第二項の規定による厚生労働省令、国民健康保険法(昭和
三十三年法律第百九十二号)第四十条第二項の規定による厚生
労働省令、同法第五十四条の二第十項の規定による厚生労働省
令並びに同法第五十四条の六第二項の規定による厚生労働省令
に関する事項
2 地方協議会は、保険医療機関、保険薬局及び指定助産所の指定
及び指定の取消し並びに保険医、保険薬剤師及び登録助産師の登
録の取消しについて、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び
文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて
建議することができる。

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