法律案新旧対照条文 (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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さなかった期間、出産手当金を支給する。
(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六
日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給
する。
2 (略 )
第百四十二条 (略)
(家族出産育児一時金)
第百四十四条 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日
雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金を支給する。
(新設)
第百四十二条 (略)
(家族分娩費)
第百四十二条の二 日雇特例被保険者の被扶養者が、受給資格者票
を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは
診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる
助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩
の手当を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その分娩の手
当に要した費用について、家族分娩費を支給する。
2 日雇特例被保険者が家族分娩費の支給を受けるには、出産の日
(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属
する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月
間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者
について、納付されていなければならない。
3 第百三十四条の二第三項から第五項までの規定は家族分娩費の
支給について、同条第六項及び第七項の規定は日雇特例被保険者
の被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給
について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中
「前項」とあるのは「第百四十二条の二第二項」と、同条第四項
中「第一項」とあるのは「第百四十二条の二第一項」と読み替え
るものとする。
(家族出産時一時金)
第百四十四条 日雇特例被保険者の被扶養者が第六十三条第三項第
一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条
の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から健康保険の
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