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法律案新旧対照条文 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(略)

4 (略)

(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
第八十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合に
おいては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三
項第一号の指定を取り消すことができる。
一 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局に
おいて調剤に従事する保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八
十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第
百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。
)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険
医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを
除く。)。

(新設)

四~七 (略)
(新設)

三 前二号のほか、保険医療機関又は保険薬局が、第七十条第一
項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第
五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合
を含む。)の規定に違反したとき。

二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反
したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理
者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
第八十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合に
おいては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三
項第一号の指定を取り消すことができる。
一 保険医療機関において診療に従事する保険医(分娩の手当に
従事する保険医を含む。)又は保険薬局において調剤に従事す
る保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八
十五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条の五、第九
十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三
項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に
違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関又
は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項(第九十八条
の五において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(
当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理者として、
相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
三 前二号のほか、保険医療機関又は保険薬局が、第七十条第一
項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第
五項、第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条
第七項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用
する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四~七 (略)
八 分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する第九十
八条の四に規定する登録助産師が、第九十八条の十三第一項(
第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四
十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき
(当該違反を防止するため、当該分娩取扱保険医療機関が相当
の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
分娩取扱保険医療機関について、第九十八条の二第三項(第


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