法律案新旧対照条文 (102 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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2 第四十五条第七項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項
(事務の区分)
第百十九条の二 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項に
おいて準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の
五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二
条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第
二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条
の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二
第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準
用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五
十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第
五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第四十五
条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定
を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項
及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第
五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(
これらの規定を第五十四条の三第七項において準用する場合を含
む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の
規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条
第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る
部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理するこ
ととされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規
定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治
法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
四条の三第七項において準用する場合を含む。)並びに第百十四
条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定
に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うもの
とする。
第百二十一条 (略)
2 第四十五条第七項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項
(事務の区分)
第百十九条の二 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項に
おいて準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の
五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二
条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第
二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条
の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二
第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準
用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五
十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第
五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十五
条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定
を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項
及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第
五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(
これらの規定を第五十四条の三第六項において準用する場合を含
む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の
規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条
第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る
部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理するこ
ととされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規
定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治
法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
四条の三第六項において準用する場合を含む。)並びに第百十四
条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定
に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うもの
とする。
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