よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

二第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費
用の額とする。
3 被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩
の手当を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属す
る世帯の世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定
助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費と
して当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、
当該世帯主又は組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関又は
指定助産所に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対
し分娩費の支給があつたものとみなす。
5 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、分娩の手当に要した
費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組
合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付
しなければならない。
6 市町村及び組合は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から
分娩の手当に要した費用(分娩費として世帯主又は組合員に対し
支給すべき額を限度とする。第八項において同じ。)の請求があ
つたときは、第二項に規定する額の算定方法並びに次条第一項及
び第二項に規定する準則並びに同条第三項において準用する第四
十条に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。
7 第四十五条第五項から第七項までの規定は、前項の規定による
審査及び支払について準用する。この場合において、これらの規
定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 前各項に規定するもののほか、分娩取扱保険医療機関又は指定
助産所の分娩の手当に要した費用の請求に関して必要な事項は、
厚生労働省令で定める。
9 市町村及び組合は、被保険者が分娩の手当を受ける場合におい
て第一項の規定による分娩費の支給を行うことが困難であると認
めるとき、又は被保険者が分娩取扱保険医療機関若しくは指定助
産所以外の者について分娩の手当を受けた場合において市町村又

- 103 -