法律案新旧対照条文 (132 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただ
し、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適
用を受けている間は、この限りでない。
2 評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価
療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受け
た場合を除く。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲
げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号
に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該
額及び第三号に掲げる額の合計額)とする。
一~三 (略)
3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評
価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にお
ける保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲
げる額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該
控除した額及び前項第二号に掲げる額の合計額、当該療養に生活
療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額
の合計額)とする。
一 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
イ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十
一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に
関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定
した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超
えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
ロ 医療費の動向及び後期高齢者医療の財政状況並びに療養を
受ける者の事情その他の事項を考慮して後期高齢者医療給付
の対象としない費用として厚生労働大臣が定める基準により
算定した額
二 前号に掲げる額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分
に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に
係る同項の一部負担金について第六十九条第一項各号の措置が
養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用
について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者
が第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間
は、この限りでない。
2 保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事
療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合計額、当
該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額
の合計額)とする。
一~三 (略)
(新設)
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