法律案新旧対照条文 (153 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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2 (略)
3 組合は、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しく
は保険薬局、第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業
業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に
関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保
険薬局又は当該指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につ
き返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た
額を納付させることができる。
第四十六条 (略)
2 (略)
3 組合は、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しく
は保険薬局又は第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事
(短期給付の種類等)
第五十条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一~二の二 (略)
三 分娩費
四 家族分娩費
五 出産時一時金
五の二 家族出産時一時金
六~十三 (略)
2~4 (略)
(組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)
第五十三条の二 (略)
2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方
法により同項の財務省令で定める事項の提供を受けた組合員又は
その被扶養者は、当該書面又は当該事項を財務省令で定める方法
(短期給付の種類等)
第五十条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一~二の二 (略)
三 出産費
四 家族出産費
五 削除
(新設)
六~十三 (略)
2~4 (略)
べん
者又は同号に掲げる保険医療機関(分娩を取り扱うものに限る。
以下「分娩取扱保険医療機関」という。)若しくは第六十一条第
一項第三号に掲げる指定助産所が偽りその他不正の行為により組
合員若しくは被扶養者の療養若しくは分娩の手当に関する費用の
支払又は第六十二条第二項(第六十二条の二第二項において準用
する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険
医療機関若しくは保険薬局、当該指定訪問看護事業者又は当該分
娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に対し、その支払つた額
につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて
得た額を納付させることができる。
(組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)
第五十三条の二 (略)
2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方
法により同項の財務省令で定める事項の提供を受けた組合員又は
その被扶養者は、当該書面又は当該事項を財務省令で定める方法
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