法律案新旧対照条文 (66 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
行
(不正利得の徴収等)
第四十七条 (略)
2 (略)
3 協会は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業
者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支
払又は第六十一条第四項(第六十二条第四項及び第六十三条第四
項において準用する場合を含む。)、第六十五条第六項(第七十
八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条
第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若し
くは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額に
つき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得
た額を支払わせることができる。
現
(療養の給付)
第五十三条 (略)
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一~五 (略)
(新設)
案
(不正利得の徴収等)
第四十七条 (略)
2 (略)
3 協会は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業
者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支
払又は第六十一条第四項(第六十二条第四項及び第六十三条第五
項において準用する場合を含む。)、第六十五条第六項(第七十
八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条
第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若し
くは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額に
つき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得
た額を支払わせることができる。
3~7 (略)
正
(療養の給付)
第五十三条 (略)
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一~五 (略)
六 一部保険外療養(健康保険法第六十三条第二項第六号に規定
する一部保険外療養をいう。以下同じ。)
3~7 (略)
(保険外併用療養費)
第六十三条 被保険者又は被保険者であった者が、第五十三条第三
項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところ
改
(保険外併用療養費)
第六十三条 被保険者又は被保険者であった者が、第五十三条第三
項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところ
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