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法律案新旧対照条文 (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(療養の機関及び費用の負担)
第五十五条 組合員は、前条第一項各号に掲げる療養の給付を受け
ようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機
関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、
電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者、第
五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規
定する指定訪問看護を受けようとする者又は次に掲げる医療機関
(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」
という。)若しくは第六十一条第一項に規定する指定助産所等か
ら分娩の手当を受けようとする者が、組合に対し、個人番号カー
ド(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規
定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子
証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証
業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第
一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方

(療養の給付)
第五十四条 (略)
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一~五 (略)
六 健康保険法第六十三条第二項第六号に掲げる療養(以下「一
部保険外療養」という。)

により表示したものを提示することにより、第五十五条第一項(
第五十七条第七項において準用する場合を含む。)、第五十五条
の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第
五十六条の二第一項(第五十七条の三第三項において準用する場
合を含む。)又は第六十一条第一項(第六十一条の二第三項にお
いて準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

(療養の機関及び費用の負担)
第五十五条 組合員は、前条第一項各号に掲げる療養の給付を受け
ようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機
関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、
電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は
第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に
規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人
番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第
七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証
明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機
構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二
十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送
信する方法その他の財務省令で定める方法により、組合員又は被
扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情
報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法そ

(療養の給付)
第五十四条 (略)
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一~五 (略)
(新設)

により表示したものを提示することにより、第五十五条第一項(
第五十七条第七項において準用する場合を含む。)、第五十五条
の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項又は
第五十六条の二第一項(第五十七条の三第三項において準用する
場合を含む。)の確認を受けることができる。

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