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法律案新旧対照条文 (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の
給付)
第五十九条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに
至つたときは、行わない。
一 (略)
二 その者が、他の組合の組合員(地方の組合でこれらの給付に
相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健
康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特
例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第六十
一条第八項ただし書、第六十二条第六項ただし書、第六十四条
ただし書、第六十六条第五項ただし書及び第六十七条第三項た
だし書において同じ。)若しくはその被扶養者、国民健康保険
の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
三 (略)
4 (略 )

薬剤師をいう。第百十七条第一項において同じ。)は、同法及び
これに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の
療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当
たらなければならない。
2 (略)

(高額療養費)
第六十条の二 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し
必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び
療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の
給付)
第五十九条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに
至つたときは、行わない。
一 (略)
二 その者が、他の組合の組合員(地方の組合でこれらの給付に
相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健
康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特
例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第六十
一条第二項ただし書、第六十四条ただし書、第六十六条第五項
ただし書及び第六十七条第三項ただし書において同じ。)若し
くはその被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医
療の被保険者等となつたとき。
三 (略)
4 (略)

2 (略)

養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調
剤に当たらなければならない。

(高額療養費)
第六十条の二 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し
必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期に
わたつて継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に
要した費用の額を考慮して、政令で定める。

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