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法律案新旧対照条文 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に
係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする

3・4 (略)
5 保険医療機関は、国民が受ける医療の質の向上とその適正かつ
効率的な提供を図るため、当該保険医療機関における業務の効率
化及びその従業者の勤務環境の改善のための措置を講ずるように
努めるものとする。

(保険医又は保険薬剤師の責務)
第七十二条 (略)
2 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局にお
いて調剤に従事する保険薬剤師は、前項(第八十五条第九項、第
八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第
百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、
この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法
律による診療又は調剤に当たるものとする。

療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に
係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする

3・4 (略)
(新設)

(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
第八十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合に
おいては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三
項第一号の指定を取り消すことができる。
一 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局に
おいて調剤に従事する保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八
十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第
百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。
)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険
医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを
除く。)。
二 (略)
三 前二号のほか、保険医療機関又は保険薬局が、第七十条第一

(保険医又は保険薬剤師の責務)
第七十二条 (略)
2 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局にお
いて調剤に従事する保険薬剤師は、前項(第八十五条第九項、第
八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及び第
百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、
この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法
律による診療又は調剤に当たるものとする。
(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
第八十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合に
おいては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三
項第一号の指定を取り消すことができる。
一 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局に
おいて調剤に従事する保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八
十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第
百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。
)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険
医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを
除く。)。
(略)
前二号のほか、保険医療機関又は保険薬局が、第七十条第一



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