法律案新旧対照条文 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(抄)(第十一条関係)【令和八年八月一日、公布の日から起算し
て一年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)(抄)(第十二条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範
囲内において政令で定める日施行】
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)(抄)(第十三条関係)【令和九年
一月一日又は令和九年四月一日施行】
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)(第十四条関係)【令和九年四月一日施行】
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)(抄)(第十五条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政
令で定める日施行】
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)(第十六条関係)【公布の日から起算して二
年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)(抄)(第十七条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内
において政令で定める日施行】
社会保険医療協議会法(抄)(第十八条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第三十九条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内にお
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