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法律案新旧対照条文 (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(事務の区分)
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の
八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条
第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七
十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において
準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十
四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二

(国保連合会の業務)
第百五十五条 国保連合会は、国民健康保険法の規定による業務の
ほか、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、
第七十六条第七項及び第七十八条第八項において準用する場合を
含む。)の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて
行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生
活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する
審査及び支払の業務を行う。
2 (略 )

(政府保証)
第百四十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関す
る法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわら
ず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による前期高齢者交
付金、後期高齢者交付金及び出産交付金の円滑な交付のために必
要があると認めるときは、前条の規定による機構の長期借入金、
短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間
の範囲において、保証することができる。

医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及び同項第
三号に規定する保険者に対し出産交付金を交付する業務又は同条
第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てる
ことができる。

(事務の区分)
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の
八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条
第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七
十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において
準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十
四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二

(国保連合会の業務)
第百五十五条 国保連合会は、国民健康保険法の規定による業務の
ほか、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、
第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を
含む。)の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて
行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生
活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する
審査及び支払の業務を行う。
2 (略)

(政府保証)
第百四十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関す
る法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわら
ず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による前期高齢者交
付金、後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付のため
に必要があると認めるときは、前条の規定による機構の長期借入
金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる
期間の範囲において、保証することができる。

医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及び同項第
三号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務又は
同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充
てることができる。

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