法律案新旧対照条文 (222 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
改
正
案
行
(子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留
意事項)
第四十七条 (略)
2・3 (略)
4 第一項及び第二項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号
に掲げる額の総額をいう。
一・二 (略)
三 第八条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この号に
おいて「新国民健康保険法」という。)第七十条第一項の規定
による国庫負担金、新国民健康保険法第七十二条第一項の規定
による調整交付金及び新国民健康保険法第七十二条の二第一項
の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に
要する費用に係る部分に限る。)並びに新国民健康保険法第七
十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項、第七十二条の
三の三第一項及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金並
びに新国民健康保険法第七十三条第一項の規定による補助の額
(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分と
して政令で定める部分に限る。)
四・五 (略)
5 (略)
附 則
現
○ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)(抄)(附則第四十六条関係)【令和九年四月一日施
行】
(傍線部分は改正部分)
附
(子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留
意事項)
第四十七条 (略)
2・3 (略)
4 第一項及び第二項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号
に掲げる額の総額をいう。
一・二 (略)
三 国民健康保険法第七十条第一項の規定による国庫負担金、同
法第七十二条第一項の規定による調整交付金及び同法第七十二
条の二第一項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納
付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)並びに同法第七
十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項、第七十二条の
三の三第一項及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金並
びに同法第七十三条第一項及び第六項の規定による補助の額(
子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分とし
て政令で定める部分に限る。)
四・五 (略)
5 (略)
- 219 -