法律案新旧対照条文 (83 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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給する。
(新設)
一~三 (略)
2 (略)
から船員保険の分娩の手当を受け、出産したときは、家族出産時
一時金として、被保険者に対し、第七十三条第一項の政令で定め
る金額を支給する。
2 第六十八条の四の規定は家族出産時一時金に係る分娩の手当に
ついて、第七十三条第二項から第六項まで及び第八項の規定は家
族出産時一時金の支給について、それぞれ準用する。
第百六条 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれ
かに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院
時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、分
娩費、傷病手当金、出産時一時金、出産手当金若しくは休業手当
金の支給は行わない。ただし、第一号に該当する場合においては
第五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる療養の給付及び
移送費の支給(船員法第四十七条第一項及び第二項に規定する送
還を受けることができる場合(同条第四項の規定による請求がさ
れた場合にあっては、被保険者又は被保険者であった者の職務外
の負傷又は疾病につき被保険者又は被保険者であった者に故意の
ある場合に限る。)を除く。)を除くものとし、第二号及び第三
号に該当する場合においては傷病手当金、出産手当金及び休業手
当金の支給(厚生労働省令で定める場合を除く。)を除くものと
する。
一~三 (略)
2 (略 )
(国庫負担)
第百十二条 (略)
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付
金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定
による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産
育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)
第百六条 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれ
かに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院
時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷
病手当金、出産育児一時金、出産手当金若しくは休業手当金の支
給は行わない。ただし、第一号に該当する場合においては第五十
三条第一項第一号から第三号までに掲げる療養の給付及び移送費
の支給(船員法第四十七条第一項及び第二項に規定する送還を受
けることができる場合(同条第四項の規定による請求がされた場
合にあっては、被保険者又は被保険者であった者の職務外の負傷
又は疾病につき被保険者又は被保険者であった者に故意のある場
合に限る。)を除く。)を除くものとし、第二号及び第三号に該
当する場合においては傷病手当金、出産手当金及び休業手当金の
支給(厚生労働省令で定める場合を除く。)を除くものとする。
(国庫負担)
第百十二条 (略)
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付
金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定
による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産
関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介
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