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法律案新旧対照条文 (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第六十一条の三 指定助産所又は分娩取扱保険医療機関若しくは指
定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師(健康保険法
第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。第百十七条第三項
において同じ。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例によ
り、組合員及びその被扶養者の分娩の手当並びにこれに係る事務
を担当し、又は分娩の手当に当たらなければならない。
2 分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医療機関において分娩
の手当に従事する保険医(医師であるものに限る。)は、健康保
険法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被
扶養者の分娩の手当並びにこれに係る事務を担当し、又は分娩の
手当に当たらなければならない。
(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
第六十一条の四 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理
者は、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取
扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようと
する組合員又は被扶養者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又
は指定助産所等において行われる分娩費及び出産時一時金又は家
族分娩費及び家族出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、
費用その他の健康保険法第九十八条の二十二に規定する厚生労働
大臣が定める情報を提供するものとする。
(他の法令による分娩の手当との調整)
第六十一条の五 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担
において分娩の手当を受けたときは、その受けた限度において、
分娩費(第六十一条第七項(同条第八項において準用する場合を
含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当
する金額を含む。第九十九条の二第一項において同じ。)又は家
族分娩費(第六十一条の二第三項において準用する第六十一条第
七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する
金額を含む。第六十五条及び第九十九条の二第一項において同じ

(新設)

(新設)

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