法律案新旧対照条文 (206 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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案
行
二 (略)
三 健康保険法第六十三条第二項第三号及び第五号の規定による
定め(同項第三号に規定する高度の医療技術に係るものを除く
。)、同法第七十条第一項及び第三項、第七十条の二並びに第
七十二条第一項の規定による厚生労働省令、同法第九十二条第
二項の規定による基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に
限る。)、船員保険法第五十四条第二項の規定による厚生労働
省令、同法第六十五条第十項の規定による厚生労働省令、国民
健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条第二項
の規定による厚生労働省令並びに同法第五十四条の二第十項の
規定による厚生労働省令に関する事項
2 (略)
(所掌事務)
第二条 中央協議会は、次に掲げる事項について、厚生労働大臣の
諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生
労働大臣に、文書をもつて建議することができる。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の
規定による定め、同法第八十五条第二項の規定による基準、同
法第八十五条の二第二項の規定による基準、同法第八十六条第
二項第一号の規定による定め及び船員保険法(昭和十四年法律
第七十三号)第五十八条第二項の規定による定めに関する事項
現
○ 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)(抄)(第十七条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(所掌事務)
第二条 中央協議会は、次に掲げる事項について、厚生労働大臣の
諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生
労働大臣に、文書をもつて建議することができる。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の
規定による定め、同法第八十五条第二項の規定による基準、同
法第八十五条の二第二項の規定による基準、同法第八十六条第
二項第一号並びに第三項第一号イ及びロの規定による定め並び
に船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十八条第二項
の規定による定めに関する事項
二 (略)
三 健康保険法第六十三条第二項第三号、第五号及び第六号の規
定による定め(同項第三号に規定する高度の医療技術に係るも
のを除く。)、同法第七十条第一項及び第三項、第七十条の二
並びに第七十二条第一項の規定による厚生労働省令、同法第九
十二条第二項の規定による基準(指定訪問看護の取扱いに関す
る部分に限る。)、船員保険法第五十四条第二項の規定による
厚生労働省令、同法第六十五条第十項の規定による厚生労働省
令、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十
条第二項の規定による厚生労働省令並びに同法第五十四条の二
第十項の規定による厚生労働省令に関する事項
2 (略)
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