法律案新旧対照条文 (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するも
のから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養、選定療養
又は一部保険外療養を受けたときは、その療養に要した費用につ
いて、保険外併用療養費を支給する。
2 評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価
療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受け
た場合を除く。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲
げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号
に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該
額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険
法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの
例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費
用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から
その額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同
項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の
一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採ら
れるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を
控除した額
二・三 (略)
3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評
価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にお
ける保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲
げる額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該
控除した額及び前項第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活
療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額
の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険
により、同条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(
以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するも
のから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療
養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用
療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事
療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当
該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額
の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険
法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの
例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費
用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。次項
において「保険外併用療養費算定額」という。)からその額に
第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に
定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担
金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべき
ときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した
額
二・三 (略)
(新設)
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