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法律案新旧対照条文 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(特別療養費)
第五十四条の三 市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主
(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)又は組合
員(その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する
援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医
療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下
この項及び第五項において「原爆一般疾病医療費の支給等」とい
う。)を受けることができる世帯主又は組合員を除く。以下この
条において「保険料滞納世帯主等」という。)が、当該保険料の
納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当
該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納
付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の
納付に資する取組(次項並びに第六十三条の二第一項及び第二項
において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該
保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災
害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除
き、当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を
受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三
十一日までの間にある者を除く。以下この条(第五項及び第六項
を除く。)において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けた
とき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは

から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を
基準として、市町村又は組合が定める。
4 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場
合においては第四十五条第二項の規定を、入院時食事療養費の支
給を受けるべき場合においては第五十二条第二項の規定を、入院
時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第五十二条の二
第二項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合にお
いては前条第二項又は第三項の規定を準用する。ただし、その額
は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

(特別療養費)
第五十四条の三 市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主
(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)又は組合
員(その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する
援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医
療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下
この項及び第四項において「原爆一般疾病医療費の支給等」とい
う。)を受けることができる世帯主又は組合員を除く。以下この
条において「保険料滞納世帯主等」という。)が、当該保険料の
納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当
該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納
付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の
納付に資する取組(次項並びに第六十三条の二第一項及び第二項
において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該
保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災
害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除
き、当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を
受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三
十一日までの間にある者を除く。以下この条(第四項及び第五項
を除く。)において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けた
とき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは

4 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場
合においては第四十五条第二項の規定を、入院時食事療養費の支
給を受けるべき場合においては第五十二条第二項の規定を、入院
時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第五十二条の二
第二項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合にお
いては前条第二項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療
養に要した費用の額を超えることができない。

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