法律案新旧対照条文 (184 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項に
おいて「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)から報告
若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護
事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の
従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭
を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該指
定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書
類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、組合の分娩の手当に関する短期給付についての費
用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師若
しくは助産師若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つ
た分娩の手当に関し、報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類そ
の他の物件の提示を求め、若しくは当該職員に質問させ、又は当
該短期給付に係る分娩の手当を行つた分娩取扱保険医療機関若し
くは指定助産所若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定
助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る
。)、登録助産師その他の従業者であつた者(以下この項におい
て「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提
出を求め、当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設
者若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る。)、登録助
産師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭
を求め、若しくは当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当
該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所につき設備若しくは
診療録、助産録その他その業務に関する帳簿書類を検査させるこ
とができる。
4 (略)
5 当該職員は、前各項の規定により質問又は検査をする場合には
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなけれ
ばならない。
6 第一項から第四項までの質問又は検査の権限は、犯罪捜査のた
は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看
護事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項におい
て「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)から報告若し
くは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業
者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業
者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求
め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪
問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類そ
の他の物件を検査させることができる。
(新設)
3 (略)
4 当該職員は、前三項の規定により質問又は検査をする場合には
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなけれ
ばならない。
5 第一項から第三項までの質問又は検査の権限は、犯罪捜査のた
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