よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

という。)であることを要する。
(分娩取扱保険医療機関等及び指定助産所等の責務)
第六十八条の三 指定助産所又は健康保険法第九十八条の四に規定
する登録助産師が船員保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩
の手当に当たる場合の準則については、同法第九十八条の十第一
項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例に
よる。
2 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により
難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則につい
ては、厚生労働省令で定める。
3 第六十八条の二第一項第二号に掲げる助産所において行われる
船員保険の分娩の手当に関する準則については、健康保険法第九
十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生
労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよるこ
とが適当と認められないときの準則については、前項の規定によ
る厚生労働省令の例による。
4 第五十四条の規定は、分娩取扱保険医療機関及び保険医(医師
であるものに限る。)が行う船員保険の分娩の手当について準用
する。この場合において、同条第一項中「同法」とあるのは、「
健康保険法第九十八条の五において準用する同法」と読み替える
ものとする。
5 第五十三条第六項第二号に掲げる病院又は診療所(分娩を取り
扱うものに限る。)において行われる船員保険の分娩の手当に関
する準則については、健康保険法第九十八条の五において準用す
る同法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労
働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよること
が適当と認められないときの準則については、前項において準用
する第五十四条第二項の規定による厚生労働省令の例による。
(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)

(新設)

- 76 -