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法律案新旧対照条文 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(基盤機構等への事務の委託)
第百五十三条の十 協会は、第五十九条(第七十六条第六項におい
て準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第
七項、第六十二条第四項及び第六十三条第五項において準用する
健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七
十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定す
る事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国民健康保険法(
昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国
民健康保険団体連合会に委託することができる。
一 第四章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるも
のの支給に関する事務(第五十九条、第六十一条第七項、第六
十二条第四項及び第六十三条第五項において準用する健康保険
法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七十八条
第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事
務を除く。)
二・三 (略)
2 (略)

(高額療養費)
第八十三条 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し
て必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期
にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養
に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

6 第五十三条第一項、第二項及び第六項、第五十四条、第五十八
条第三項、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条第六項並び
に第六十四条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養に
ついて準用する。
7 (略)

(基盤機構等への事務の委託)
第百五十三条の十 協会は、第五十九条(第七十六条第六項におい
て準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第
七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する
健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七
十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定す
る事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国民健康保険法(
昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国
民健康保険団体連合会に委託することができる。
一 第四章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるも
のの支給に関する事務(第五十九条、第六十一条第七項、第六
十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険
法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七十八条
第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事
務を除く。)
二・三 (略)
2 (略)

(高額療養費)
第八十三条 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し
て必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及
び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

6 第五十三条第一項、第二項、第六項及び第八項、第五十四条、
第五十八条第三項、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条第
六項並びに第六十四条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者
の療養について準用する。
7 (略)

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