法律案新旧対照条文 (81 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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者であった者に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助
産所等に対し、前項の出産時一時金(その被保険者又は被保険者
であった者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支
払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる
額に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)
に相当する額に限る。次項及び第五項において同じ。)を支払う
ことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等
又は指定助産所等は、その被保険者又は被保険者であった者が当
該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に
要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。
3 協会は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一
項の政令で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定める
ところにより、その差額を被保険者又は被保険者であった者に支
給するものとする。
4 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費
用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被
保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
領収証を交付しなければならない。
5 協会は、第二項の規定による出産時一時金の支払をするときは
、当該支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療
報酬審査支払機構(第百十二条の二第一項及び第百五十三条の十
第一項において「基盤機構」という。)又は国民健康保険法(昭
和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民
健康保険団体連合会(第百五十三条の十第一項において「国保連
合会」という。)に委託することができる。
6 協会は、被保険者又は被保険者であった者が出産したにもかか
わらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることが
できない場合において、協会がやむを得ない事情があると認める
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金とし
(新設)
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