法律案新旧対照条文 (74 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第三十三条 療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる
同条第一項第六号に掲げる給付を除く。次項及び第五項において
同じ。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費(第六十八条
の二第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相
当する金額を含む。第五項、第四十九条第二項、第百六条第一項
、第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。
(保険給付の種類)
第二十九条 この法律による職務外の事由(通勤を除く。以下同じ
。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は
、次のとおりとする。
一 (略)
一の二 分娩費の支給
二・三 (略)
四 出産時一時金の支給
五・六 (略)
六の二 家族分娩費の支給
七 (略)
八 家族出産時一時金の支給
九 (略)
2 (略)
者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で
定める方法により表示したものを提示することにより、第五十三
条第六項(第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、
第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項、第六
十五条第三項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。
)、第六十八条の二第一項又は第七十九条の二第一項の確認を受
けることができる。
(他の法令による保険給付との調整)
第三十三条 療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる
同条第一項第六号に掲げる給付を除く。次項及び第五項において
同じ。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料
、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負
傷、死亡又は出産について、健康保険法の規定(同法第五章の規
定を除く。)によりこれらに相当する給付を受けることができる
(保険給付の種類)
第二十九条 この法律による職務外の事由(通勤を除く。以下同じ
。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は
、次のとおりとする。
一 (略)
(新設)
二・三 (略)
四 出産育児一時金の支給
五・六 (略)
(新設)
七 (略)
八 家族出産育児一時金の支給
九 (略)
2 (略)
者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で
定める方法により表示したものを提示することにより、第五十三
条第六項(第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、
第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項又は第
六十五条第三項(第七十八条第三項において準用する場合を含む
。)の確認を受けることができる。
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