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法律案新旧対照条文 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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3 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各
号のいずれかに該当するときは、第六十三条第三項第一号の指定
をしないことができる。
一・二 (略)
三 当該申請に係る病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る
。)が、保険給付に関し分娩の手当の内容の適切さを欠くおそ
れがあるとして重ねて第九十八条の十九第一項(第九十八条の
二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条におい
て準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであ
るとき。
四・五 (略)
六 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管
理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三
年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地
方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私
立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚
生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)(第八十九条第四項第七号
及び第九十八条の六第二項第五号において「社会保険各法」と
いう。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金
又は掛金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規
定による国民健康保険税を含む。以下「社会保険料」という。
)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の
規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から
正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日
以降に納期限の到来した社会保険料の全て(当該処分を受けた
者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定め
る法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。第八十九条
第四項第七号及び第九十八条の六第二項第五号において同じ。
)を引き続き滞納している者であるとき。
(略)


3 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各
号のいずれかに該当するときは、第六十三条第三項第一号の指定
をしないことができる。
一・二 (略)
(新設)

三・四 (略)
五 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管
理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三
年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地
方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私
立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚
生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)(第八十九条第四項第七号
において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納
付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和二十五
年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。
以下この号、第八十九条第四項第七号及び第百九十九条第二項
において「社会保険料」という。)について、当該申請をした
日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け
、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期
間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会
保険料の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保
険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負
う社会保険料に限る。第八十九条第四項第七号において同じ。
)を引き続き滞納している者であるとき。
六 (略)

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