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法律案新旧対照条文 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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四 第七十条第六項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第
七十六条第七項及び第七十八条第八項において準用する場合を
含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の
審査を行う者又はこれを行つていた者


(削る)

四 第七十条第六項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第
七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を
含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の
審査を行う者又はこれを行つていた者
附 則

(令和六年度及び令和七年度の出産育児支援金の額の算定の特例

第十五条 令和六年度及び令和七年度においては、第百二十四条の
三第一項中「額に」とあるのは、「額の二分の一に相当する額に
」とする。

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