法律案新旧対照条文 (199 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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、第三十条の二十五第三項に規定する地域医療支援事務又は同項
の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らな
ければならない。
当該委託に係る勤務環境改善関連事務を実施するに当たつては、
第三十条の二十五第三項に規定する地域医療支援事務又は同項の
規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなけ
ればならない。
5 (略)
第百三十四条 (略)
2 (略)
3 都道府県又は第三十条の二十一第二項の規定による委託を受け
た者は、当分の間、同条第一項各号に掲げる事務又は当該委託に
係る事務を実施するに当たり、同条第三項各号に掲げる事項に加
え、第一項の規定により公表された評価の結果について特に留意
するものとする。
附 則
第三十条の二十五 (略)
2~4 (略)
5 都道府県又は第三項の規定による委託を受けた者は、地域医療
支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三
十条の二十一第一項各号に掲げる事務又は同条第二項の規定によ
る委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければなら
ない。
6 (略)
則
第三十条の二十五 (略)
2~4 (略)
5 都道府県又は第三項の規定による委託を受けた者は、地域医療
支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、勤務
環境改善関連事務又は第三十条の二十一第二項の規定による委託
に係る勤務環境改善関連事務を実施する者と相互に連携を図らな
ければならない。
6 (略)
附
第百三十四条 (略)
2 (略)
3 都道府県又は第三十条の二十一第二項の規定による委託(勤務
環境改善関連事務に係る委託に限る。)を受けた者は、当分の間
、勤務環境改善関連事務又は当該委託に係る勤務環境改善関連事
務を実施するに当たり、同条第三項各号に掲げる事項に加え、第
一項の規定により公表された評価の結果について特に留意するも
のとする。
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