法律案新旧対照条文 (157 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の
額)から健康保険法第八十六条第三項第一号ロに規定する厚生労
働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した額を
控除した額)からその額に第五十五条第二項各号に掲げる場合の
区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金
額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(そ
の額が現に当該食事療養又は生活療養に要した費用の額を超える
ときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から
食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合
算額(第一項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で組合
が定める金額)とする。
4 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場
合には第五十五条第六項の療養に要する費用の額の算定、入院時
食事療養費の支給を受けるべき場合には第五十五条の三第二項の
食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を
受けるべき場合には第五十五条の四第二項の生活療養についての
費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には
前条第二項又は第三項の療養についての費用の額の算定の例によ
る。
(家族療養費)
第五十七条 (略)
2 家族療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養
が含まれるときは当該金額及び第二号に掲げる金額の合算額、当
該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第三号に掲げる
金額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定し
た費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超える
ときは、当該現に療養に要した費用の額)(保険医療機関等か
ら一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて
る割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活
療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活
療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生
活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養
標準負担額を控除した金額の合算額(第一項の規定による場合に
は、当該合算額の範囲内で組合が定める金額)とする。
4 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場
合には第五十五条第六項の療養に要する費用の額の算定、入院時
食事療養費の支給を受けるべき場合には第五十五条の三第二項の
食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を
受けるべき場合には第五十五条の四第二項の生活療養についての
費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には
前条第二項の療養についての費用の額の算定の例による。
(家族療養費)
第五十七条 (略)
2 家族療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養
が含まれるときは当該金額及び第二号に掲げる金額の合算額、当
該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第三号に掲げる
金額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定し
た費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超える
ときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまで
に掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割
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