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法律案新旧対照条文 (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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までの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限り
でない。

(日雇特例被保険者に係る給付との調整)
第六十五条 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族
出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関
し、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療
養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護
療養費、移送費、出産育児一時金若しくは埋葬料の支給があつた
場合には、その限度において、支給しない。

(新設)

(日雇特例被保険者に係る給付との調整)
第六十五条 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族
分娩費、家族出産時一時金(第六十二条の二第二項において準用
する第六十二条第三項の規定により支給される差額を含む。)又
は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康
保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
移送費、分娩費(同法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定
により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む
。)、出産時一時金(同法第百四十九条において準用する同法第
百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)若しくは埋
葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。

(費用負担の原則)
第九十九条 組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子
ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費
用並びに組合の事務に要する費用を含む。第四項において同じ。
)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところに
より、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。こ

(家族出産時一時金)
第六十二条の二 被扶養者(前条第六項本文の規定の適用を受ける
者を除く。)が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分
娩の手当を受け、出産したときは、家族出産時一時金として、組
合員に対し同条第一項の政令で定める金額を支給する。
2 前条第二項から第五項までの規定は、家族出産時一時金の支給
について準用する。

(費用負担の原則)
第九十九条 組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子
ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費
用並びに組合の事務に要する費用を含む。第四項において同じ。
)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところに
より、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。こ

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