法律案新旧対照条文 (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手
当金の支給
(資格喪失後の分娩費の支給)
第九十八条の二十四 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保
険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の
前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済
組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(以下この条
、第百四条及び第百六条第一項において「一年以上被保険者であ
った者」という。)が、被保険者の資格を喪失した日後六月以内
に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自己の選定
するものから当該資格を喪失したことを証する書類の提示その他
の厚生労働省令で定める方法により一年以上被保険者であった者
であることの確認を受け、かつ、分娩の手当を受けたときは、被
保険者として受けることができるはずであった分娩費として、当
該分娩の手当につき第九十八条の二第二項の定めの例により算定
した費用の額の支給を最後の保険者から受けることができる。た
だし、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは
、この限りでない。
2 第九十八条の二第三項から第九項までの規定は前項の資格喪失
後の分娩費の支給について、同条第十項の規定は一年以上被保険
者であった者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支
給について、第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十
第一項、第九十八条の十三及び第九十八条の十九から前条までの
規定並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び
第七十二条第一項の規定は前項の資格喪失後の分娩費に係る分娩
の手当について、それぞれ準用する。
第三節 傷病手当金、埋葬料、出産時一時金及び出産手当
金の支給
(出産育児一時金)
第百一条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政
令で定める金額を支給する。
第三節
(出産時一時金)
第百一条 被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等か
ら健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、出産時一時金
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