法律案新旧対照条文 (134 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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その額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項
各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養
又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、後期高齢者
医療広域連合が定める。
4 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場
合においては第七十一条第一項の規定を、入院時食事療養費の支
給を受けるべき場合においては第七十四条第二項の規定を、入院
時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第七十五条第二
項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合において
は前条第二項又は第三項の規定を準用する。ただし、その額は、
現に療養に要した費用の額を超えることができない。
第八十二条 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被
保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法
律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令
で定める医療に関する給付(第四項において「原爆一般疾病医療
費の支給等」という。)を受けることができる被保険者を除く。
以下この条において「保険料滞納者」という。)が、当該保険料
の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、
市町村が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相
談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資す
る取組(次項並びに第九十二条第一項及び第二項において「保険
料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付し
ない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令
で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該保険料
滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看
護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に
対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の
給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
4 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場
合においては第七十一条第一項の規定を、入院時食事療養費の支
給を受けるべき場合においては第七十四条第二項の規定を、入院
時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第七十五条第二
項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合において
は前条第二項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に
要した費用の額を超えることができない。
用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除し
た額を基準として、後期高齢者医療広域連合が定める。
第八十二条 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被
保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法
律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令
で定める医療に関する給付(第五項において「原爆一般疾病医療
費の支給等」という。)を受けることができる被保険者を除く。
以下この条において「保険料滞納者」という。)が、当該保険料
の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、
市町村が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相
談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資す
る取組(次項並びに第九十二条第一項及び第二項において「保険
料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付し
ない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令
で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該保険料
滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看
護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に
対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の
給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
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