よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

保険医に係る同条の登録)を取り消すことができる。
一 保険医又は保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八十五条第
九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条
の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二
条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。
)の規定に違反したとき。
二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項(第九十八条
の五において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(
当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理者として、
相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
三・四 (略)
五 保険医(分娩の手当に従事する医師に限る。次号において同
じ。)が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二
項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する
場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を
求められてこれに応ぜず、第九十八条の二十第一項の規定によ
る質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六 保険医について、この法律以外の医療保険各法による分娩の
手当に関し、第一号、第二号又は前号のいずれかに相当する事
由があったとき。
七~九 (略)
(社会保険医療協議会への諮問)
第八十二条 厚生労働大臣は、第七十条第一項(第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条の五、
第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第
三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは
第三項、第七十条の二(第九十八条の五において準用する場合を
含む。)若しくは第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八十
五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条の五、第九十八

保険医に係る同条の登録)を取り消すことができる。
一 保険医又は保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八十五条第
九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第
七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定
に違反したとき。

二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反
したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理
者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
三・四 (略)
(新設)

(略)

(新設)

五~七

(社会保険医療協議会への諮問)
第八十二条 厚生労働大臣は、第七十条第一項(第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及
び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項
、第七十条の二若しくは第七十二条第一項(第八十五条第九項、
第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及び
第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を
定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号、第五号若し

- 30 -