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法律案新旧対照条文 (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第六十三条の五 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担
において分娩の手当を受けたときは、その受けた限度において、
分娩費(第六十三条第七項(同条第八項において準用する場合を
含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当
する金額を含む。第百十三条の二第一項において同じ。)又は家
族分娩費(第六十三条の二第三項において準用する第六十三条第
七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する
金額を含む。第六十七条及び第百十三条の二第一項において同じ
。)の支給は、行わない。
(出産時一時金)
第六十四条 組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等か
ら分娩の手当を受け、出産したときは、出産時一時金として、政
令で定める金額を支給する。
2 組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第六
十三条第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたとき
は、組合は、組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は
指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その組合員が当該分
娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要し
た費用(同条第四項の規定により支払われる金額に相当する金額
を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する金額
に限る。次項において同じ。)を支払うことができる。この場合
において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、そ
の組合員が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払
うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。
3 組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一
項の政令で定める金額に満たないときは、主務省令で定めるとこ
ろにより、その差額を組合員に支給するものとする。
4 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費
用につき、その支払を受ける際、当該支払をした組合員に対し、
領収証を交付しなければならない。

(新設)

第六十四条 削除

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