法律案新旧対照条文 (156 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第五十六条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療
養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が
現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に
要した費用の額)(一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険
外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場
は当該控除した金額及び前項第二号に掲げる金額の合算額、当該
療養に生活療養が含まれるときは当該控除した金額及び同項第三
号に掲げる金額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保
険法第八十六条第三項第一号イに規定する厚生労働大臣が定め
るところによりされる算定の例により算定した費用の額(その
額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に
療養に要した費用の額)から同号ロに規定する厚生労働大臣が
定めるところによりされる算定の例により算定した額を控除し
た金額
二 前号に掲げる金額に第五十五条第二項各号に掲げる場合の区
分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た金額(療養の給
付に係る同項の一部負担金について第五十五条の二第一項各号
の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした
場合の金額)
4 (略)
5 第五十五条第七項の規定は、前項において準用する第五十五条
の三第四項の場合において、第二項又は第三項の規定により算定
した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるとき
は、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用
につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を
控除した金額の支払について準用する。
(療養費)
第五十六条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療
養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が
現に療養(食事療養又は生活療養を除く。)に要した費用の額を
超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第
五十五条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定め
3 (略)
4 第五十五条第七項の規定は、前項において準用する第五十五条
の三第四項の場合において、第二項の規定により算定した費用の
額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現
に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険
外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金
額の支払について準用する。
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