法律案新旧対照条文 (191 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
三項に規定する分娩取扱保険医療機関をいう。以下この項及び次
項において同じ。)若しくは指定助産所(第二十五条において準
用する同法第六十一条第一項第三号に規定する指定助産所をいう
。以下この項及び次項において同じ。)若しくは当該分娩取扱保
険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医
(医師であるものに限る。)、登録助産師(第二十五条において
準用する同法第六十一条の三第一項に規定する登録助産師をいう
。)その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は
当該職員をして当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に
ついて、その管理者の同意を得て、実地に診療録、助産録その他
の帳簿書類を検査させることができる。
4 保険医療機関、保険薬局、分娩取扱保険医療機関若しくは指定
助産所若しくはこれらの管理者又は指定訪問看護事業者が、正当
な理由がなく、前三項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報
告をし、又はこれらの規定の同意を拒んだときは、文部科学大臣
は、事業団に対して当該保険医療機関、保険薬局、分娩取扱保険
医療機関、指定助産所又は指定訪問看護事業者に対する費用の支
払を一時差し止めるべきことを命ずることができる。
5・6 (略)
7 第五項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められた
ものと解してはならない。
第五十二条 正当な理由がなく、第四十六条第四項の規定による報
告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該
職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若
しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
は、三十万円以下の罰金に処する。
4・5 (略)
6 第四項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められた
ものと解してはならない。
附 則
3 保険医療機関若しくは保険薬局若しくはその管理者又は指定訪
問看護事業者が、正当な理由がなく、前二項の報告の求めに応ぜ
ず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定の同意を拒んだ
ときは、文部科学大臣は、事業団に対して当該保険医療機関、保
険薬局又は指定訪問看護事業者に対する費用の支払を一時差し止
めるべきことを命ずることができる。
第五十二条 正当な理由がなく、第四十六条第五項の規定による報
告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該
職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若
しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
は、三十万円以下の罰金に処する。
附 則
- 188 -