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法律案新旧対照条文 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九
条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四 第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項、第百十
二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む
。)又は第百一条第二項(第百六条第二項、第百十四条第二項
及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によ
る支払に関する請求について不正があったとき。
五 指定助産所が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十
四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準
用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若
しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を
命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 指定助産所の開設者又は従業者が、第九十八条の二十第一項
の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定によ
る質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該
指定助産所の従業者がその行為をした場合において、その行為
を防止するため、当該指定助産所が相当の注意及び監督を尽く
したときを除く。)。
七 指定助産所の開設者が第九十八条の二十三第三項(第九十八
条の二十四第二項、第百六条第二項、第百十二条の二第三項、
第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含
む。)の規定による命令に違反したとき。
八 この法律以外の医療保険各法による分娩費に係る分娩の手当
に関し、前各号のいずれかに相当する事由があったとき。
九 指定助産所の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保
健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑
に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なるまでの者に該当するに至ったとき。
十 指定助産所の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまで

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