法律案新旧対照条文 (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額
を含む。以下この条及び第百五十二条の五において同じ。)及び
特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十
四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に
要した費用に相当する金額を含む。)(第百五十二条の四及び第
百五十二条の五において「分娩費等」という。)の支給に要する
費用(出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用に
ついては、第百一条第一項及び第六項(第百六条第二項、第百十
四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第百
五十二条の五において同じ。)の政令で定める金額に係る部分に
限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部については、政
令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百
二十四条の四第一項の規定により基盤機構が保険者に対して交付
する出産交付金をもって充てる。
(出産交付金の額)
第百五十二条の三 前条に規定する出産交付金の額は、当該年度の
概算出産交付金の額とする。ただし、前々年度の概算出産交付金
の額が同年度の確定出産交付金の額を超えるときは、当該年度の
概算出産交付金の額からその超える額とその超える額に係る出産
交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々
年度の概算出産交付金の額が同年度の確定出産交付金の額に満た
ないときは、当該年度の概算出産交付金の額にその満たない額と
その満たない額に係る出産交付調整金額との合計額を加算して得
た額とする。
2 前項ただし書の出産交付調整金額は、前々年度における高齢者
の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(国民
健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市
町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、
都道府県)の全てに係る概算出産交付金の額と確定出産交付金の
(出産育児交付金の額)
第百五十二条の三 前条に規定する出産育児交付金の額は、当該年
度の概算出産育児交付金の額とする。ただし、前々年度の概算出
産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えると
きは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とそ
の超える額に係る出産育児交付調整金額との合計額を控除して得
た額とするものとし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年
度の確定出産育児交付金の額に満たないときは、当該年度の概算
出産育児交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る出
産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項ただし書の出産育児交付調整金額は、前々年度における高
齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(
国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内
の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあって
は、都道府県)の全てに係る概算出産育児交付金の額と確定出産
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