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【参考資料2】令和6年度事業報告書(健康保険事業) (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html
出典情報 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》
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ⅴ)債権管理・回収と返納金債権発生防止の強化
協会で発生する債権の大半は、加入者が勤務先を退職する等して健康保険の資格を喪失した
後、医療機関等を受診することで発生する資格喪失後受診による返納金債権と、交通事故等の
第三者の行為に起因する傷病への保険給付で発生する損害賠償金債権です。
資格喪失後受診による返納金債権が発生した場合は、速やかな回収を図るため、文書や電話
による催告の実施と納付拒否者には支払督促や訴訟等の法的手続きを速やかに行っています。
また、資格喪失後に新たに国民健康保険に加入していることが判明した者には国民健康保険
の保険給付(療養費)と調整(いわゆる相殺)する「保険者間調整」を積極的に活用し、加入
者の返納の利便性を図っています。
併せて、医療費が交通事故等の第三者の行為に起因する場合には、当該第三者(加害者)や
損害保険会社等に対し損害賠償請求(求償)を行っています。損害賠償金債権については、求
償額が高額となるケースが多いため、損害保険会社等との折衝の迅速・確実な実施に努めてい
ます。
なお、資格喪失後受診に係る返納金債権の発生を防止するためには、オンライン資格確認や
レセプト振替・分割による無資格受診の発生抑止効果をより向上させることが効率的であるこ
とから、今後は事業所から早期かつ適正な届出が行われるよう、日本年金機構と連携し、加入
者資格の届出の適正化について周知広報を実施していきます。
①発生した返納金債権の早期回収等
返納金債権回収においては、回収までの期間が長期化するほど回収率は低下する傾向にあり、
債権発生から6ヵ月以内の早期回収が重要です。そのため、債権調定処理のシステム化や納付書
発送作業のアウトソース化を図り、納付書を早期に送付するとともに、システムを活用した債
権管理の徹底を行い、催告を確実に実施することで、迅速な債権回収に努めています。
ア)国民健康保険との保険者間調整
保険者間調整は、返納金債権を確実に回収でき、債務者の返納手続時の一時的な資金負担も
軽減されます。そのため、納付書や催告状に案内文書を同封し、保険者間調整による回収を促
進しています。その結果、2024年度の保険者間調整による債権回収件数は38,134件(前年度
30,223件)、債権回収金額は31.2億円(前年度24.0億円)となりました(図表4-31参照)。

[(図表4-31)保険者間調整による債権回収状況]
2022 年度

2023 年度

2024 年度

保険者間調整による債権回収件数

20,453 件

30,223 件

38,134 件

保険者間調整による債権回収金額

21.0 億円

24.0 億円

31.2 億円

イ)支払督促等の法的手続きの実施
返納金債権等の納付拒否者に対しては、支払督促や訴訟等の法的手続きを実施しています。
2024年度は支払督促等の法的手続きを520件(前年度543件)実施しました(図表4-32参照)。

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