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【参考資料2】令和6年度事業報告書(健康保険事業) (273 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html
出典情報 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》
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2012年度は特例措置の対象である3ヵ年の最終年度にあたる大変重要な節目の年でした。こ
の年、協会は年末に予定される2013年度政府予算の予算編成に向けて、中小企業の保険料負担
の軽減についてその重要性を理解していただき、政策に結び付けていただくよう、政府をはじ
めとする関係者への働きかけをより一層進めました。加入者の切実な声を集めた署名数は320
万筆にも及び、この声を結集する形で全国大会を開催したほか、国会議員への要請は延べ400名
を超えました(図表8参照)。このような取組の結果、2013年1月に決定した2013年度政府予算案
では、これまでの特例措置を2年間延長すること等が決定されました。
[(図表8)2012年の全国大会や請願の様子]

[(図表9)協会の財政健全化の特例措置(2013~2014年度)]





協会の国庫補助率について、その割合を13%から16.4%とする特例措置を2年間延長する
後期高齢者支援金の被用者保険間の按分方法について、その3分の1を総報酬に応じた負担
とする特例措置を2年間延長する
協会の準備金について、2013年度及び2014年度に限り、積み立てることを要しないことと
する
協会の都道府県単位保険料率について、2018年3月末までに講じる激変緩和措置を2020年3
月末まで延長する

2013年度及び2014年度の保険料率
保険料率の決定に際しては、延長された特例措置(図表9参照)の中で新たに準備金の取崩し
が可能となったことから、この2ヵ年については単年度の収支を赤字とした上で、同額を準備金
から取り崩すことで平均保険料率を10.00%に据え置くことを決定しました。また、都道府県単
位の保険料率についても、算定に必要となる激変緩和率が2012年度と同率の10分の2.5とする
告示がされたことで平均保険料率と同様に据え置くことが可能となり、協会の設立以降、毎年
保険料率を引き上げてきた流れをようやく止めることができました。
2014年度における財政基盤強化のための取組
2014年度は、2年間延長された特例措置の期限が到来することや、医療保険制度改革のための
法案が2015年通常国会への提出を目指すとされていたことから、2012年度に続き協会の財政に
おいて再び重要な節目の年となりました。
協会としては、2015年度以降の財政措置については従来の暫定措置を単純に延長させるので
はなく、恒久的な措置として対応を求めることで中長期的に安定した財政運営の実現を目指す

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