【参考資料2】令和6年度事業報告書(健康保険事業) (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》 |
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給及び不正防止に取り組んでいます。
ア)医師の再同意の確認の徹底
あんま・マッサージ・指圧及びはり・きゅうの施術に係る療養費に関しては、文書(指定様
式)による医師の同意が支給要件の一つであり、医師の同意・再同意の確認徹底等の審査を強
化するとともに、架空請求等の不正の疑いがある事案については、地方厚生局へ情報提供を行
い、支給の適正化を図っています。2024年度は、2件の不正の疑いがある施術所について地方厚
生局へ情報提供を行いました。
イ)長期施術患者等に対する長期・頻回警告通知の送付
初療日から2年以上の施術であって、かつ直近2年のうち5ヵ月以上月16回以上の施術が実施
されている患者について、施術所及び患者に対し長期・頻回警告通知を24件送付し、療養上必
要な範囲内の適正な施術で申請いただくよう努めています。
[(図表4-22)あんま・マッサージ・指圧及びはり・きゅうの施術療養費の支給決定件数]
(単位:件)
2020 年度
2021 年度
2022 年度
2023 年度
2024 年度
77,653
78,093
75,760
82,391
82,239
(対前年度比)
(10.6%)
(0.6%)
(▲3.0%)
(8.8%)
(▲0.2%)
はり・きゅう
557,006
609,411
595,296
648,596
659,106
(対前年度比)
(10.7%)
(9.4%)
(▲2.3%)
(9.0%)
(1.6%)
あんま・マッサージ指圧
⑥被扶養者資格の再確認の徹底
被扶養者が就職等により被扶養者資格を喪失した場合には、被扶養者資格解除の届出が必要
です。この手続きが放置されると無資格受診による返納金債権の発生につながります。また、
保険者ごとの前期高齢者(65歳~74歳)の加入率により負担額を調整する前期高齢者納付金に
影響を及ぼします。
協会では、被扶養者資格の適正化を目的として、資格の再確認を日本年金機構と連携して実
施しています。2024年度は、2024年3月末時点で18歳以上の被扶養者に対してマイナンバーを活
用(被保険者との同居・別居の別や、前年度分の課税収入額、健康保険の資格取得情報を取得)
したうえで、資格の再確認を行いました。特に、被保険者と別居している被扶養者については、
仕送りの事実等を適正に確認しています。また、居住地が海外と判明した被扶養者に対しては
海外特例要件該当9の有無について確認の徹底を図っています。
2024年度においては、10月~11月に約135万事業所へ被扶養者状況リストを送付するととも
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健康保険の被保険者に扶養される者については、原則、住民票が日本国内にあること(国内居住要件)が要件の一つとなって
いますが、外国に一時的に留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等については、日本国内に生活の基盤があ
ると認められる者として、国内居住要件の例外としています。
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