【参考資料2】令和6年度事業報告書(健康保険事業) (112 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》 |
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協会の保健事業システムについては、2015(平成27)年度にシステム刷新を行った後、現行
システムを有効活用することを前提に2023(令和5)年1月に業務効率化のための改修を実施し、
その他、特定健診・特定保健指導の制度改正等の対応を行いました。
しかしながら、保険者に求められる役割の変化や社会全体のデジタル化の進展に伴い、加入
者のニーズや提供可能なサービスは日々変化している中、協会の保健事業における加入者及び
事業主とのコミュニケーションは、郵送や電話等が中心となっています。そのため、将来的な
保健事業システム開発を見据え、この前提となる保健事業の将来を踏まえた業務運用のあり方
や、その運用に最適なシステム構想等について検討しました。
なお、この検討結果を踏まえ、2025年度においては、業務要件の具体化・精緻化を行うこと
としています。
ⅱ)特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上
【特定健康診査等実施計画について】
協会では、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第19条に基づき、特定
健康診査等実施計画 22を定め、特定健康診査及び特定保健指導の取組を進めています。同法第
18条に基づく特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指
針(令和5年3月31日厚生労働省告示第144号)においては、2029年度の協会の実施率目標は特定
健康診査70%、特定保健指導35%とされており、当該実施計画においても、当該告示で示され
た目標値を達成するよう、2024年度から2029年度までの各年度の実施率目標を設定しています
(概要は図表4-53参照)。
22
協会では、特定健康診査等実施計画を策定し、特定健康診査(特定健診)として、被保険者に対する生活習慣病予防健診の実
施及び事業者健診データの取得、被扶養者に対する特定健診を実施することとしています。
生活習慣病予防健診:被保険者を対象とし、特定健康診査(特定健診)の検査項目に加え、がん検診の検査項目等を含む健診
を実施するもの
事業者健診データの取得:生活習慣病予防健診を利用していない被保険者を対象とし、事業者健診データ(定期健康診断の結
果)を取得するもの
被扶養者の特定健診:被扶養者を対象とし、特定健康診査(特定健診)の項目の健診を実施するもの
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