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【参考資料2】令和6年度事業報告書(健康保険事業) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html
出典情報 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》
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④柔道整復施術療養費の適正化
柔道整復施術療養費は、日常生活やスポーツで生じた打撲や捻挫等により柔道整復師の施術
を受けた際に、施術料金の一部が支払われる制度です。
健康保険の給付対象となるのは、外傷性が明らかな打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)
・骨折・
脱臼ですが、骨折・脱臼の施術の際は、応急手当を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
慢性化した症状やスポーツでの筋肉疲労、肩こりや疲れをとるための施術は、給付対象外です。
協会では、加入者の適正な受診行動の啓発を目的に、加入事業所へ送付する納入告知書や加
入者への施術内容等を確認する照会文書に、適正受診の啓発チラシやリーフレットを同封し、
適正な受診行動の周知を行っています。
また、3ヵ月を超える長期継続施術、3部位以上の負傷や1ヵ月あたり10~15回以上の施術回数
等に着目した多部位かつ頻回受診の申請に加え、同一施術所で同一患者に部位を変え負傷と治
癒を繰り返す申請、いわゆる「部位ころがし」と呼ばれる申請に対しても、加入者への文書に
よる施術内容の確認及び適正受診行動の啓発を強化しています。
各支部における柔整審査会での審査により、柔道整復施術療養費の請求内容に不正又は著し
い不当の疑いがある申請を抽出し、施術の事実等を施術所に対して確認する、面接確認委員会
を45回実施しました。
2024年度の柔道整復施術療養費の支給実績は、支給件数14,516,884件(対前年度▲44,872件)、
支給決定金額605億円(対前年度▲7億円)となっています。なお、多部位かつ頻回受診(114,956
件)の割合は、0.78%(前年度▲0.06%)と昨年度を下回りました(図表4-21参照)。
[(図表4-21)柔道整復施術療養費の申請件数と内訳]
2021年度
件数(件)
申請件数
うち多部位
うち頻回
うち多部位
かつ頻回
照会件数

2022年度

申請に
占める割合

件数(件)

2023年度

申請に
占める割合

件数(件)

2024年度

申請に
占める割合

件数(件)

申請に
占める割合

15,108,898
2,976,794
354,493


19.70%
2.35%

14,872,863
2,887,745
313,386


19.42%
2.11%

14,753,308
2,894,473
304,151


19.62%
2.06%

14,776,081
2,870,199
280,806


19.42%
1.90%

143,059

0.95%

127,656

0.86%

123,677

0.84%

114,956

0.78%

368,509



322,203



306,620



303,206



⑤あんま・マッサージ・指圧及びはり・きゅうの施術に係る療養費の適正化
あんま・マッサージ・指圧及びはり・きゅうの施術に係る療養費は、医師の同意を条件とし
て、あんま・マッサージ・指圧師等による施術料金の一部が支払われる制度です。
あんま・マッサージ・指圧の施術に係る療養費の対象となる疾病は、一律にその診断名によ
ることなく、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする疾病とされていま
す。また、はり・きゅうの施術の給付対象となる疾病は、慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする
疾病)で保険医による適当な治療手段のないものとされており、具体的には、神経痛、リウマ
チ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症や、それ以外についても、保険医による適
当な治療手段がないと保険者が個別に判断した疾病とされています。

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