【参考資料2】令和6年度事業報告書(健康保険事業) (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》 |
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されることから、データの取得を進めるとともに、当該データをもとに特定保健指導を行う等、
健康づくりに活用しています。
ウ)2024年度の実績について
2024年度の事業者健診データ取得率は2023年度の取得率7.1%から0.1%ポイント増加し、
7.2%となりました。取得件数は122万件となっており、2023年度の取得件数から3万9千件
(3.3%)増加しました。2024年度KPI(8.8%)は達成できませんでしたが、取得率、取得件数
ともに前年度を上回る結果となりました。
なお、2022年度以前の取得率から減少している主な要因としては、共済組合法の改正に伴い、
これまで比較的多くの事業者健診データを取得できていた、業態区分が「公務」である非常勤
職員等が共済組合員となったことが挙げられます。
エ)2024年度の取得率向上に向けた主な取組
事業者健診データ取得率の向上に向けて、支部と地方労働局との連名や自治体を含めた3者
連名での勧奨通知の発出、職員による事業所訪問や電話等による勧奨のほか、外部委託による
勧奨も実施しました。
事業者健診データの取得をより一層進めるため、国に対して、特定健診と問診項目や検査項
目を一致させることを要望し、2020(令和2)年12月に、国から事業者健診と特定健診の問診項
目や検査項目を一致させることとする通知 26が発出されました。併せて、国の通知において、事
業者健診の結果が迅速かつ確実に保険者に提供されるための対応が取られ、事業主と健診機関
との間における契約書(ひな形)が示されました。その後、2023年3月に発出された国の通知 27
において、40歳未満の事業者健診データの取得に向けた対応と併せて、事業者健診結果の保険
者への提供について事業主と健診機関の間であらかじめ契約で取り決めていない場合の対応
として「健康診断結果提供依頼書」が示されました。
支部においては、事業者健診データの円滑な提供を推進するため、国の通知に基づく取扱い
の浸透に向けて、健診機関や事業主等に対する周知等の働きかけを行うとともに、本部におい
ては業界団体(全日本トラック協会、日本バス協会、全国ハイヤー・タクシー連合会)や健診
団体に対して、事業者健診データの取得をはじめ、特定健診・特定保健指導の実施率等の向上
に向けた広報等の協力依頼を行う等、関係団体との連携強化を進めました。
なお、健康保険法の改正28により40歳未満の事業者健診データの取得が可能となったことか
ら、2024年度から取得を開始し、5万223件の事業者健診データを取得しました。
また、国においては、全国医療情報プラットフォームとして、電子カルテ情報共有サービス
(図表4-58)の構築が進められているところであり、2025年度からは健診結果データが健診機
26
厚生労働省労働基準局長通知「定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて」
(基発第1223第7号)及び厚生労働省労働
基準局長・保険局長通知「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」
(基発1223第5号・保発1223
第1号)。
27
厚生労働省労働基準局長・保険局長通知「「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事
項について」の一部改正について」(基発0331第10号・保発0331第5号)。
28
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)。
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